【司法書士監修】相続登記は義務化されたが過去の相続につき何もしてない方に向けて
【司法書士監修】「相続登記、ずっと放ったらかし…」そのままでも大丈夫?義務化時代の過去相続対策まるわかり
「父が亡くなったのは何年も前だけど、実家の名義変更、そのままにしている…」
「田舎の土地を相続したはいいけど、どうしたらいいか分からず、時間だけが過ぎた」
このようなお悩みを抱えている方は、決して少なくありません。これまで、相続登記(不動産の名義変更)は「やるべきこと」ではあっても、「いつかそのうち」と先延ばしにされがちな手続きでした。しかし、2024年(令和6年)7月の相続登記義務化により、状況は一変しました。
「過去の相続で、何も手続きをしていない場合、どうなるのか?」
「罰則はあるのか?今からでも間に合うのか?」
この記事では、そんな不安を抱えるすべての方に向けて、過去の相続登記を放置している物件が義務化の対象となるのか、今何をすべきかを、司法書士監修のもと徹底解説します。
結論:過去の相続も対象です!ただし、救済措間があります
まず、最も重要なポイントをお伝えします。
義務化の法律は、過去に発生した相続についても遡って適用されます。
しかし、ご安心ください。法律は「いきなり罰則」を科すようなことはしません。すべての「放置相続」を対象に、十分な準備期間となる「経過措置」が設けられているからです。この経過措置を正しく理解することが、最初の一歩です。
要チェック!あなたの「放置相続」が義務化の対象になるのはいつから?
あなたが相続した物件が、いつから義務化の対象(3年以内の申請義務)に切り替わるかは、相続が開始した年月によって異なります。以下のフローチャートでご確認ください。